遺言・相続

〈自筆証書遺言のメリットとデメリット〉

 自筆証書遺言のメリットとしては、

・自宅で手軽に作成でき、作り直しも手間がかからないこと。

・費用は、法務局で保管する制度を利用する場合の手数料(3,900円)程度を見込めばよい。

ことがあげられます。一方、デメリットとしては、

・自宅等で保管する場合、形式不備により遺言が無効になるケースが多い。

・自宅等で保管する場合、偽造・変造・紛失のリスクがある。

・作成時に第三者が立ち会うことを必要としないため、遺言書の作成時に遺言者に十分な意思能力があったのかが相続人の間で争われるケースが見受けられる。

等があげられます。

〈公正証書遺言のメリットとデメリット〉

公正証書遺言のメリットとしては、

・文章が書けない人でも作成できる。

・形式不備により無効になるリスクはほぼない。

・公証役場で保管するので偽造・変造・紛失のリスクがなく、検認も不要。

・公証人や証人の面前で作成するため、遺言書作成時の意思能力について争われる可能性が低い。

 一方、デメリットとして、作成に費用や手間がかかる、作成したことを秘密にしておくことが難しい等があげられます。

〈「鎌倉みまもり」では公正証書遺言の作成をおすすめしています〉

「鎌倉みまもり」には、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか、といったご相談が多く寄せられますが、ほとんどの場合、公正証書遺言の作成をおすすめしています。相続では遺言者の考えが明確であること、手続きは正確かつ迅速に行われることが重要であり、手続き等が長引けば長引くほど、相続人の心理的負担も大きくなります。確かに、公正証書遺言は費用はかかりますが、相続の迅速化のために必要な経費と考え、専門家に依頼することをおすすめしているのです。

「鎌倉みまもり」は経験豊富な行政書士を中心に、依頼者が理想とする遺言のご提案、実現のお手伝いをいたします。

コラム

検認とは?

検認とは自筆証書遺言の偽造・変造を防止するための手続きで、相続開始後、家庭裁判所の裁判官と相続人が一堂に会し、遺言書の形状・日付・署名、保管状況、捺印部分の印影などを相互に確認します。検認は家庭裁判所に申立して行われるもので、申立てから約1月半程度必要とされています。なお、検認は遺言書の有効や無効を判断する手続きではありません。遺言が無効であると主張したい場合は、別途、遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。

ただし、自筆証書遺言を法務局で保管する場合、公正証書遺言の場合には偽造・変造のリスクはないため、検認は必要ありまません。

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