成年後見人の報酬

 成年後見人の報酬額は本人の経済状況などによって変わり、任意後見の場合は契約当事者同士が決めた報酬額を契約書に記載するのが一般的です。一応の目安として、家庭裁判所が示した「成年後見人等の報酬額のめやす」をご紹介します。

通常の後見事務月額2万円
管理財産額が1,000万円超、5,000万円以下月額3~4万円
管理財産額が5,000万円超月額5~6万円

 上記金額は後見人、保佐人、補助人共通です。また、特別困難な事情があった場合は、基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加できるとしています。

 一方、成年後見監督人がついた場合にはその人にも報酬を支払う必要があります。家庭裁判所が示した「成年後見人等の報酬額のめやす」では次のようになっています。

管理財産額が5,000万円以下月額1~2万円
管理財産額が5,000万円超月額2.5~3万円

 上記金額は後見監督人、保佐監督人、補助監督人共通です。これらの報酬はご本人様の財産から支払われます。

 「鎌倉みまもり」は任意後見契約によりご本人様の成年後見人になること、成年後見人を法的にサポートすることを通じて、ご本人様の権利などをサポートします。

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