成年後見制度の概要

〈成年後見制度とは?〉

 成年後見制度は認知症や知的障害などにより物事を判断する能力が十分でなくなった人に権利を守る援助者(成年後見人)をつけることで、判断能力が十分でない人の権利などを守る制度です。成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

〈任意後見制度とは?〉

 ご本人の判断能力が十分なうちに、判断能力が十分でなくなったら誰を後見人にするかあらかじめ決める制度です。この制度を利用するためには、ご本人と受任者で公正証書による契約を結ぶ必要があります。ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって成年後見監督人が選定されると契約が開始されます。

〈法定後見制度とは?〉

 ご本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所によって後見人が選ばれる制度です。後見の種類はご本人の判断能力によって「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれます。

補  助保  佐後  見
対象判断能力が不十分な人判断能力が著しく不十分な人判断能力が全くない人
成年後見人が同意・取消ができる行為申立てにより裁判所が定める行為(民法第13条第1項の行為の一部)民法第13条第1項の行為、申立てにより裁判所が定める行為など原則としてすべての法律行為
成年後見人が代理できる行為申立てにより裁判所が定める行為申立てにより裁判所が定める行為原則としてすべての法律行為

〈注意〉民法第13条第1項の行為とは元本を領収・利用、借財・保証、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、贈与・和解又は仲裁合意、相続の承認・放棄、遺産の分割、新築・改築・増築・大修繕、短期賃貸借を超える賃貸借などがあります。

 

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