〈成年後見制度とは?〉
成年後見制度は認知症や知的障害などにより物事を判断する能力が十分でなくなった人に権利を守る援助者(成年後見人)をつけることで、判断能力が十分でない人の権利などを守る制度です。成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
〈任意後見制度とは?〉
ご本人の判断能力が十分なうちに、判断能力が十分でなくなったら誰を後見人にするかあらかじめ決める制度です。この制度を利用するためには、ご本人と受任者で公正証書による契約を結ぶ必要があります。ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって成年後見監督人が選定されると契約が開始されます。
〈法定後見制度とは?〉
ご本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所によって後見人が選ばれる制度です。後見の種類はご本人の判断能力によって「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれます。
補 助 | 保 佐 | 後 見 | |
対象 | 判断能力が不十分な人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が全くない人 |
成年後見人が同意・取消ができる行為 | 申立てにより裁判所が定める行為(民法第13条第1項の行為の一部) | 民法第13条第1項の行為、申立てにより裁判所が定める行為など | 原則としてすべての法律行為 |
成年後見人が代理できる行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |