遺言・相続

自分の死後、自分が今持っている財産を誰に相続させたいのかという思いを示すのが遺言書です。遺言書の作成・保管には一定の決まりがあり、決まりを守らなければ遺言書が無効になることがあります。私たち「鎌倉みまもり」は遺言書の適切な作成・保管によって、死後の財産が思い通りに相続されるようサポートします。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的な自筆証書遺言と公正証書遺言を説明します。

〈自筆証書遺言と公正証書遺言の違い〉

自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで作成する遺言、公正証書遺言は公正人が公正証書で作成する遺言のことです。作成や保管の相違点をまとめると、次のようになります。

 自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法すべて自筆で作成する。(ただし、財産目録などはワープロ作成も可能です遺言者が公証人に遺言内容を口述する形で公証人が作成する。
保管方法自宅・法務局でなどで保管する。公証役場で原本が保管される。遺言者は正本というコピーを受け取ります。
相続開始後の手続き法務局で保管されている場合は、相続人は法務局で遺言の内容を確認でき検認は不要。故人の自宅などで保管されている場合は検認が必要。遺言の内容を公証役場で確認できる。検認は不要。

〈遺言書の作成方法〉

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書すべてを手書きで作成する方法です(財産目録などの一部例外を除く)。したがって、まず遺言者自身、文章が手書きできることが第一条件であり、代筆は認められていません。それ以外でも一定の要件があり、要件を満たしていないと遺言書が無効になることもあるので注意が必要です。自筆証書遺言を保管する方法としては自宅、もしくは法務局などがあります。法務局で保管する場合には、保管する際に遺言書の形式に問題がないかチェックされます。なお、チェックされるのは形式だけであり、内容が適切かどうかは判断しませんので、遺言者自身で確認する必要があります。

一方、公正証書遺言は2人以上の証人のもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口述して作成します。実際には、事前に公証人と打ち合わせをして遺言書原案を公証人が作成し、遺言の当日に公証役場で公証人がこの原案を読み上げ、遺言者の意思を確認します。作成後、原本は公証役場で保管され、遺言者にはコピー(正本や謄本)が渡されます。

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